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アメリカでブランド名・ロゴを使う前に確認すべき商標登録の基礎知識

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北米進出の準備を進めるなかで、マーケティング・営業・イベントといった「攻め」の施策に意識が向きがちです。しかしその一方で、多くの日本企業が見落としがちな「守り」の準備があります。それが商標登録です。

日本で使っているブランド名やロゴをそのままアメリカで使い始めたとき、すでに同じ名前・似た名前が現地で商標登録されていたら——その場合、使用の差し止め・損害賠償請求・ブランド名の変更を余儀なくされるリスクがあります。これは決して稀なケースではありません。

日本では特許庁に商標登録をすれば全国で保護されます。しかしアメリカの商標制度は日本とは根本的に異なる部分があり、「日本で登録しているから大丈夫」という認識は通用しません。

本記事では、アメリカでブランド名やロゴを使う前に知っておくべき商標の基礎知識を、実務的な観点から解説します。法的な専門アドバイスはアメリカの商標弁護士に依頼することが必要ですが、まず「何を知っておくべきか」の全体像を把握することが、最初のステップです。

 

アメリカの商標制度が日本と異なる最大のポイント

日本の商標制度は「先願主義」です。先に特許庁に出願した者が登録を得られます。

アメリカの商標制度は、基本的に「先使用主義」です。先に商標を使い始めた者が、使用した地域において商標権を持つという原則があります。出願・登録よりも「実際にいつから使っているか」が重要になる場面があります。

ただし現実には、アメリカでも連邦商標登録(USPTO:米国特許商標庁への登録)を取得することで、全米での使用権を主張しやすくなり、法的保護が大幅に強化されます。「先使用主義だから登録しなくていい」という解釈は危険です。登録なしでは、法的紛争になった際に自社の権利を証明するコストと困難が大きくなります。

 

商標調査(クリアランスサーチ)は必須

アメリカでブランド名やロゴを使い始める前に、必ず行うべきなのが商標調査(Trademark Clearance Search)です。
調査の目的は、使用しようとしているブランド名・ロゴが、すでに他者によって商標登録または使用されていないかを確認することです。

調査の方法は主に2段階あります。

 

① USPTOのデータベース検索(TESS)

USPTOが無料で公開しているTESS(Trademark Electronic Search System)で、登録済み・出願中の商標を検索できます。ただし、このデータベースに登録されていない「未登録商標(コモンロー商標)」は検索できません。

 

② プロによる包括的な商標調査

商標専門の調査会社または商標弁護士による調査では、登録商標だけでなく、未登録商標・ドメイン名・SNSアカウント・業界内での使用実態まで含めた包括的な調査が可能です。北米市場への本格参入を前にした商標調査は、専門家に依頼することを強くおすすめします。

 

商標登録の対象と区分

アメリカの商標登録では、商品・サービスの区分(International Class)ごとに登録を行います。日本と同様に、ニース協定に基づく45区分が使われています。

重要なのは、異なる区分の商標は同じ名前でも共存できる場合があるという点です。例えば「APPLE」という名前は、コンピューター関連(Apple Inc.)と音楽レーベル(Apple Records)で長年共存してきた歴史があります(後に訴訟になりましたが)。

自社がどの区分でビジネスを行うかを正確に把握したうえで、その区分で商標調査・登録を進めることが基本です。

 

連邦商標登録のプロセス

USPTOへの商標登録の流れは以下の通りです。

 

① 出願(Application)

USPTOのオンラインシステム(TEAS)から出願します。出願時点で、商標をすでに使用しているか(Use in Commerce)、または使用意図があるか(Intent to Use)を申告します。

 

② 審査(Examination)

USPTOの審査官が出願内容を審査します。類似商標の存在・記述的すぎる名前・誤解を招く表現などが拒絶理由になる場合があります。審査には数ヶ月〜1年以上かかることがあります。

 

③ 公告(Publication)

審査を通過すると、Official Gazetteに公告されます。公告から30日間、第三者が異議申立(Opposition)を行う期間が設けられています。

 

④ 登録(Registration)

異議申立がなければ、登録証が発行されます。Use in Commerceで出願した場合は登録完了。Intent to Use出願の場合は、実際の使用開始後に使用証明を提出する必要があります。

 

⑤ 更新(Renewal)

連邦商標登録の有効期間は10年で、更新が可能です。ただし登録から5〜6年目に使用継続証明(Section 8 Declaration)の提出が必要です。

 

日本企業が特に注意すべき3つのポイント

ポイント1|日本語の社名・ブランド名をそのままアルファベット表記にしても保護されない

日本語で登録した商標は、日本国内でのみ有効です。「日本で登録しているから」という理由でアメリカでの権利は主張できません。アメリカでの商標保護は、アメリカで別途登録する必要があります。

また、日本語名をローマ字表記にしたものと、英語名が別の商標として扱われる場合があります。例えば「TSUMUTO」というブランド名でアメリカ出願する場合、それは日本での「つむと」の登録とは別の商標として審査されます。

 

ポイント2|コモンロー商標(未登録商標)の存在

アメリカでは、登録していなくても実際に使用している商標に一定の権利が認められます(コモンロー商標権)。これは、USPTOのデータベースには出てきません。つまり「データベースを検索したら出てこなかったから大丈夫」とは言い切れないのです。

特に、自社が参入しようとしている地域・業界で、すでに同様のブランド名を使っているローカルビジネスが存在する場合、登録がなくてもコモンロー上の権利を持っている可能性があります。包括的な商標調査が不可欠な理由がここにあります。

 

ポイント3|商標トロール(Trademark Troll)の存在

アメリカには「商標トロール」と呼ばれる、悪意を持って他者のブランド名を先に商標登録し、後から使用権を売りつけたり訴訟で金銭を要求したりする行為者が存在します。

特に、日本でブランドが認知され始めたタイミングで北米進出を検討する企業は、こういったリスクにさらされることがあります。早期に商標出願することが、最も有効な防御策です。

 

国際商標登録(マドリッド協定議定書)の活用

日本の特許庁を通じて行う国際商標登録(マドリッド・プロトコル)を活用することで、日本での商標登録を基礎にアメリカを含む複数国への商標登録を一括して出願することができます。

費用・手続きの効率化という観点では、アメリカを含む複数国への展開を考えている企業にとって有効な選択肢です。ただし、各国の審査基準は異なるため、アメリカでの審査で拒絶される場合もあります。

 

費用感の目安

アメリカでの商標登録にかかる費用の目安は以下の通りです。

 

項目 費用目安
USPTO出願費用(1区分・TEAS Plus) $250〜$350程度
商標調査費用(専門家依頼) $500〜$2,000程度
弁護士費用(出願代理) $1,000〜$3,000程度
合計(1区分・弁護士依頼の場合) $2,000〜$5,000程度

 

複数区分にまたがる場合や、拒絶理由への対応・異議申立への対応が必要になった場合は追加費用が発生します。

北米進出のコストとしては、マーケティング・イベント・人件費と比べれば決して大きな額ではありません。しかし商標侵害の訴訟に発展した場合のコスト(弁護士費用・損害賠償・ブランド名変更にかかる費用)と比べれば、事前登録への投資は圧倒的に合理的です。

 

まとめ:北米進出前に商標で確認すべきこと

アメリカでブランド名・ロゴを使う前に確認すべきことをまとめます。

 

  • USPTOのTESSで類似商標を検索する ── 無料でできる最初のチェック
  • 専門家による包括的な商標調査を依頼する ── 未登録商標・コモンロー商標まで含めた調査
  • 自社が参入する区分を明確にする ── 複数区分にまたがる場合は複数出願が必要
  • 早期に出願を進める ── 商標トロール対策・競合による先取りを防ぐために
  • アメリカの商標弁護士に依頼する ── 現地の法律・審査実務に精通した専門家のサポートを受ける

 

商標は「後から対処する」では間に合わない場合があります。北米進出の準備リストの中に、早い段階から組み込んでおくことを強くおすすめします。

 

株式会社つむとについて

私たちつむとは、北米進出に関わる包括的なサポートを提供しています。商標登録そのものは専門の弁護士へのご紹介となりますが、「北米進出前に何を準備すべきか」の全体像の整理から、マーケティング・イベント・営業代行まで、一気通貫でサポートします。「何から手をつければいいかわからない」という段階からでも、ぜひご相談ください。

 

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